人生設計描ける復興を
公明新聞 原発事故による精神的損害賠償の支払い期間については、避難指示解除の時期にかかわらず一律に18年3月までとすべきとした。営業損害や風評被害の賠償は、経産省と東電が示した素案より1年延長した17年2月まで実施すべきとし、それ以降も個別事情を踏まえて対応する … |
人生設計描ける復興を – 公明新聞
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