震災支援ネットワーク埼玉

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住まいの復興給付金について

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10月1日、消費税率の引き上げが決定し2014年4月1日からは8%となることが決まりました。また今後さらに段階的に10%に引き上げられる事が予定されています。

これにより、被災者の方が住宅を再取得する場合、また、被災した住宅を補修する場合には、負担が増えるため、復興庁では最大で約150万円を支給する制度を準備しています。

これは、復興事業が遅れている中で、増税前に家の再建を済ませた方との不公平感を和らげるための措置となっています。

支給対象は、震災により損壊した家の所有者、原発事故の避難指示区域内にある家の所有者となります。

延床面積が175平方メートルまでの家を新たに建てる場合、消費税率が8%の場合には、最大で89万7千円、10%に引き上げられた場合には、最大で149万6千円が支給される事になります。

さらに、ローンを組んで購入をする場合には、年末調整あるいは確定申告により、すでに納めた税金の一部の還付を受ける事も可能となります。

下記のアドレスで、この制度についての紹介と、実際に画面上で給付金の額のシミュレーションもできるようになっています。

◆住まいの復興給付金準備事務局のホームページ

http://fukko-kyufu.jp/

9月20日、福島県議会 各会派への陳情を行ってまいりました

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9月19日の埼玉県議会への陳情書&7,260筆の署名の提出に続いて、9月20日には福島県議会を訪問し、「原発事故による避難者が、福島県外でも安定した住宅を確保して安心して避難生活を継続できるよう、支援の拡充を求める陳情」を行ってまいりました。

まずは陳情書を議会事務局に提出。

9月24日(月)から始まる定例会において、「陳情一覧表」として委員会を通じて各委員に配付されることになります。

続いて、この日は会期直前ということで多くの議員が、議場がある福島県庁 本庁舎に集まっており、自由民主党 福島県議会議員会、民主・県民連合県議会、ふくしま未来ネットワーク、日本共産党福島県議会議員団、公明党、福島・みどりの風の各会派控室、各常任委員会室を周り、受理された陳情書の写しを配布しながら趣旨の説明をして回りました。

さらに、企画環境委員会室においては、民主・県民連合議員会による団体要望聴取会が行われており、その場で陳情内容について、詳細な説明を行い、意見をいただきました。

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また、日本共産党県議団に対しても、詳細な説明と共に意見交換を行いました。

 

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陳情の内容は、以下の3つです。

  1. 恒久的な住宅を得られるまでの間、応急仮設住宅(借上住宅)に継続して住めるようにすること
  2. 福島県外でもでも家庭事情など、避難状況に応じて住み替えを可能とすること
  3. 福島県外にも、災害公営住宅を整備すること

1,については、阪神淡路大震災における応急仮設住宅は平成7年2月15日から入居が始まり平成11年12月までの4年10ヶ月にわたり提供された事も考慮し、全国での避難生活がまだまだ長期化することが確実視される中、現状のような単年度の延長ではなく、避難者が恒久住宅へ移転できるまでの間、応急仮設住宅に継続して居住できるよう、現状の災害救助法での対応は、限界を大きく超えている事を認識し、国に対し、新法の法制化を求めて行くよう、継続して、繰り返し要求していくことを求めました。

福島県議会では、平成24年3月16日付で「原子力災害避難者の安全・安心を確保するための法律の制定を求める意見書」を、平成25年3月25日付けで、「避難者支援の充実を求める意見書」を、政府各機関宛に提出していますが今だ実現にはいたっていません。

2,については、山形県などがいち早く対応したが、多くの受け入れ先自治体において対応がバラバラであることについて、国として具体的な基準を策定し、公表の上、避難者受け入れ先の自治体が適切な運用が可能とする措置を取るように、こちらも併せて継続して繰り返し要求していくことを求めました。

3,については、複数の議員より、現在住んでいる借上住宅を、いわゆる「みなし災害公営住宅」としていくことも、検討していきたいというコメントがありました。

しかし、いずれにしても福島県外で生活再建を図ろうとする避難者の選択を尊重し、福島県外にも恒久住宅としての災害公営住宅(復興住宅)の整備を積極的に推進し、避難元自治体と福島県外の受け入れ先市町村が災害公営住宅の整備について計画を策定し実行する場合には、福島県としても、当該計画の策定及び実行に積極的に協力し、関係機関との調整を行うことを求めました。

今後は、福島県議会、福島県内の避難元の自治体の動きを見ながら、避難者の「住まい」の問題の解決のための取り組みを継続的に行ってまいります。

皆様のご賛同、ご支援を引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

 

7,260筆の署名と共に、埼玉県議会へ陳情書を提出

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埼玉県および関東近郊で避難生活を送られている方にとって、現状で最もご要望が多い「住まい」の問題について、1,避難者受入れ自治体、2,避難元である福島県、3,そして国に対して要望を届ける署名活動を実施中ですが、9月の埼玉県議会定例会が始まる9月20日にさきがけて、陳情書及び署名を9月19日に埼玉県議会 議会事務局に提出して参りました。

9月19日現在で、避難生活中の皆様を中心に、趣旨にご賛同いただいた避難者受け入れ先の皆様の署名のうち埼玉県宛の署名は7,260筆。そのコピーを届けてまいりました。

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貴重な署名のオリジナルについては、さらに多くのご賛同を継続して集め、今後、埼玉県内において、避難者の「住まい」に関しての具体的な動きが出てきた時点で改めて提出することといたしました。

本署名活動は今後も、実現に至るまで、粘り強く継続して参ります。

引き続き、皆様のご賛同、ご協力をお願いいたします。

さて、今回の署名活動において、求めている事は下記の3点です。

  1. 恒久的な住宅を得られるまでの間、応急仮設住宅(借上住宅)に継続して住めるようにすること
  2. 福島県外でもでも家庭事情など、避難状況に応じて住み替えを可能とすること
  3. 福島県外にも、災害公営住宅を整備すること

そもそも、これら3点については、避難者の受入自治体である埼玉県が主体的に動くことができるものではありません。あくまでも埼玉県としては、避難元の福島県からの要請により対応していく、という立場です。

しかしながら、、今だに確認できているだけでも9/17現在で4,850名(当団体から避難元自治体に調査・集計)もの方々が埼玉県内で避難生活を送っている現状です。

今回の陳情では、これほどまでの避難者を受け入れている自治体として、人道的支援という立場から、原発事故による避難者が、埼玉県内において安定した住宅を確保して安心して避難生活を継続できるよう、福島県と連携しながら積極的な支援を行っていくよう、埼玉県に対して求めるものと致しました。

1,原発事故発生から2年半を経過した現在でも、避難者の住宅支援については、今だに厚生労働省が主管する災害救助法のもとで行われています。この災害救助法では、応急仮設住宅の供与期間は原則として2年以内とされ、また、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」により、2年を超えて存続させる必要があり、かつ、安全上、防火上及び衛生上支障がないと特定行政庁が認めるときは、さらに、1年を超えない範囲内毎に存続期間を延長できることとされています。

これを受けて、これまで、単年度毎の延長がなされてきました。しかし、避難者にとって、単年度毎の延長という運用では、現在の住宅にいつまで継続して住み続けることができるかがわからないため、現在の住宅を失うことへの不安を常に抱え、将来の生活設計も困難なものとなっています。住宅が、人の生活を支える基盤として極めて重要であること、原発事故による避難生活がさらに長期化する避難者が多数存在する現状に鑑みて、単年度毎の延長ではなく、避難者が恒久住宅へ移転できるまでの間、応急仮設住宅に継続して居住できるように、埼玉県としても、国に対し、新法の法制化を求めて行くよう、要求しています。

2,災害救助法によれば、応急仮設住宅への入居と同時に「救助」が完了したと判断されるため、住み替えは原則として認められないとされています。

しかし、例えば、親と子どもが離れ離れに避難していた家族の親が体調を崩し、親の看病のため子どもが住宅を移転する必要がある場合など、避難生活の長期化に伴い、住み替えを希望する避難者が増えています。

そのため、福島県と厚生労働省の協議により、住み替えを例外的に認める可能性があることが確認され、平成24年7月下旬に、厚生労働省の見解が、避難者の受け入れが多い13都県に伝えられました。
これを受けて、山形県においては、例外基準を設定し、「真にやむを得ない事情」がある場合に限り住み替えを認めることとし、①健康上の理由、②契約を更新しないなど家主側の都合、③入居者が著しく多くなり生活に支障が出る場合、④その他、避難者に著しい不利益または危険が生じる場合という4つの具体的基準を明示しています。
埼玉県においても、家庭の事情など避難状況に応じて住み替えを可能とするよう、具体的な基準を策定、公表の上、適切な運用を行うことを要求しています。

3,災害公営住宅の整備について、現状では「福島ふるさと復活プロジェクト」(平成24年度補正、平成25年度政府予算案)の中の「2,長期避難者の生活拠点形成」における「コミュニティ復活交付金」(長期避難者生活拠点形成交付金(仮称))が割り当てられています。

この対象地域は、本来、福島県内に限らず、「避難元自治体が原発避難者向け災害公営住宅を整備することとして、長期避難者生活拠点形成事業計画を作成した受入市町村」となっています。

今後、埼玉県内に、恒久住宅としての災害公営住宅(復興住宅)を整備するため、避難元自治体と埼玉県内の受け入れ先市町村が災害公営住宅の整備について計画を策定し実行する場合には、埼玉県としても、当該計画の策定及び実行に積極的に協力し、関係機関との調整を行っていくことを要求しています。

特に、3,については、今後具体的な動きとして、福島県内の避難元自治体と埼玉県内の市町村が災害公営住宅の整備について計画を策定・実行に向けて動き出す際には、その情報を集めて、当ホームページでお伝えして参ります。

皆様のご賛同、ご支援を引き続きよろしくお願いいたします。

福島原発かながわ訴訟原告団による第1次集団提訴について

「福島原発被害者支援かながわ弁護団」では、「福島原発かながわ訴訟原告団」を結成し、2013年9月11日(水)、国及び東京電力株式会社を被告として,横浜地方裁判所に,福島原発事故被害の損害賠償請求訴訟の第1次集団提訴を行っています。

◎原告(被害者) 17世帯・44名

本件提訴の原告は,福島原発事故に伴い神奈川県内または東京都内に避難を余儀なくされている被害者の方々です。
(相馬市,富岡町,いわき市,浪江町,富岡町,郡山市,本宮市,大熊町,田村市,須賀川市から避難中の方)

◎請求内容 約11億円

本件提訴で請求する損害の内容は,①避難生活に伴う慰謝料,②ふるさと喪失・生活破壊慰謝料,③財物損害,④その他の損害として、以下の4項目があります。

① 避難生活に伴う慰謝料
被害者1名につき,1か月あたり原則として35万円の慰謝料を請求
(すでにADR手続等で受領している金額は控除)

② ふるさと喪失・生活破壊慰謝料
被害者1名につき,2000万円(避難区域の指定の有無を問わない)

③ 財物損害
単に福島原発事故前の交換価値(時価)で損害を算定すべきではなく,生活の基盤を,新たに立て直すため必要な賠償を求めています。

具体的な内容は次の3点です。

・居住用不動産(土地)
13,688,000円(住宅金融支援機構「平成23年度フラット35利用者調査報告」による,土地付き注文住宅利用者の土地取得費の全国平均額)を最低額とする。

・居住用不動産(建物)
22,380,000円(上記「フラット35」による,住宅建設費の全国平均値)を最低額とする。

・家財
損害保険料率算定機構が公的統計資料等を用いて算出した,全国の平均的な家財所有額に基づく賠償

本件提訴は,国及び東電に対して訴訟を提起することを希望される被害者の一部です。
かながわ弁護団では,今後も,第2次以降の集団提訴を予定しているそうです。

*詳細、問い合わせについては、「福島原発被害者支援かながわ弁護団」のホームページをご参照ください。

避難者が抱える問題の解決のためのSSNとしての具体的対応(随時更新)

私たち震災支援ネットワーク埼玉(SSN)は、では、東京災害支援ネット(とすねっと)と連携し、早稲田大学 人間科学学術院の協力を得て、2013年3月~4月に、福島県から東京都内、埼玉県内に避難中の方を対象に、大規模アンケートを実施しました。

大規模アンケートについての集計/分析結果についてはこちらをご覧ください。

このアンケートの集計/分析結果を受けて、私たちは、以下の通り大きく5つの問題を抽出し、これらの問題を解決していくために具体的な取り組みを行っています。

【問題1】損害賠償の問題

1,避難者は甚大な精神的苦痛を被っているにもかかわらず、中間指針の慰謝料基準は低すぎる。
2,回答者のうち、原発賠償請求の為の専門家にたどり着けていない人が驚くほど多い。
3,民法の3年の短期消滅時効の適用を排除する特例の法制化の必要性。

【対応】
上記1,については、慰謝料基準額の増額を求める訴訟についての情報を、ご提供していきます。
上記2,については、法律家による電話相談、交流会においてご案内をしていきます。
上記3,については、まずは緊急の課題として、時効問題に関する請願署名に協力しています。

原発賠償の時効、10年に…自民が法案提出へ(2013年9月25日:読売新聞記事)

【問題2】住居の問題

1,避難者が安定した住居が得られるまでの間、借上住宅に継続に住めるようにすべき
2,家庭事情など避難状況に応じて住み替えも可能とすべき
3,福島県外にも災害公営住宅あるいは代替えとなる住宅を提供すべき

【対応】
・まずは第一弾の取り組みとして、2013年秋の国会(衆議院、参議院)、地方議会(福島県議会、埼玉県議会)に向けた「住まい」に関する請願署名活動に取り組んでいます。

【問題3】心の問題

回答者の6割以上が依然としてPTSDの疑いがあり、精神的に危険な状態にあるため、行政と共に早急に解決に取り組む必要がある。

【対応】
・SSN心のサポートチームによる「避難者支援オーガナイザー講座」を開催。被災者が抱える問題を丁寧にお聞きし、解決に向けて適切な社会資源につなぐために、対人支援のスキル向上のワークショップを実施。
・電話相談、交流会、訪問活動など、日々の支援活動の中で、地域の行政機関、専門機関との連携体制を構築していきます。

【問題4】当面の生活費の問題

回答者の6割が経済的な困難を抱えている。特に、東京の回答者のうち7%が公共料金を支払えていないという危機的な状況にある。
浪江町が4月に国及び福島県に要望したように、長期避難者として認定し、被災者生活再建支援法を適用し、支援金を給付すべき。

【対応】
・4/10 浪江町から国及び福島県に対する要望書が提出されています。
・4/26 日本弁護士連合会より、被災者生活再建支援法の福島第一原子力発電所事故の長期避難者への適用を求める会長声明が出ています。
・これらをフォローする形で、各団体と連携しながら、継続してアクションを取っていきます。

【問題5】家族離散の問題

離れ離れになっている家族の交流を妨げている最大の要因が交通費の負担であることが回答から判明している。

【対応】
・高速道路無料化の対象者の範囲の拡大、他の交通機関を利用する場合の経済的援助を求める活動を行っていきます。

時効問題に関する請願署名にご協力ください!

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全国各地には原発賠償問題に携わる数多くの弁護団が結成されており、ADR(裁判外紛争解決手続)や訴訟などを始めとする被災者支援活動を行っています。それらの弁護団の有志により原発賠償における消滅時効問題についての署名を行っています。

民法によれば、原発事故被害者による東京電力、国に対しての損害賠償請求権は、事故発生から3年間、すなわち来年の春で消滅時効となり、失われてしまう恐れがあります。

また、10年の消滅時効、20年の排斥期間という規定も存在します。

そこで、福島第一原発事故による損害賠償請求権については、3年もしくは10年の消滅時効、及び20年の排斥期間が適用されないように、この問題を未然に防ぐために、新たな法律を制定することを求めるための請願署名を、衆参両議院議長宛に提出します。

なお、署名につきましては被災者の方はもちろん、一般の方(未成年、日本国内に在住の外国人の方も可)でもご参加いただけます。
ぜひ、この趣旨にご賛同いただき、署名にご協力をいただきますようお願いいたします。

◆署名用紙(PDFファイル)を下記リンクよりダウンロードし、印刷してお使いください。

PDFファイル:139KB

◆署名の郵送先

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-12 岩下ビル4階
オアシス法律事務所内 福島原発被害首都圏弁護団

 

住民票を移していなくても避難先での行政サービスを正当に受けられるようです

復興庁と総務省は、2013年5月31日、「避難者受入れ経費への財政措置の見直し」を発表しています。

従来、避難者を受け入れている自治体が、保育所、児童扶養手当、消防、救急、ゴミ処理などの個別のサービスごとに避難者が受けたサービスにかかった費用を精算し、国が特別交付税を配分していました。

しかし、実際には、受け入れ自治体としても実際にかかった経費を全てつかむことは困難で、国からの特別交付税で措置されていない負担分が生じる場合もあったようで、一部では、避難者を受け入れている地域に住む住民が「住民票を移していない避難者が住民税を納めることなく行政サービスを受けているのはいかがなものか?」という不満を寄せるケースもあったようです。

そこで、国としては約40億円を予算として割り当て、避難者1人当たりに年間にかかる標準的な単価を約4万2000円として設定し、受け入れ自治体に配分することにしたわけです。

特別交付税の配分は、12月と翌年3月の年2回

なお、この財政支援の対象は、原発避難者特例法に基づいて福島県内13市町村から避難者を受け入れている自治体となっており、これらの行政サービスを避難先で受けるためには、避難先市町村に「避難住民届」を提出する必要があります。まだ提出されていない方は、ぜひ最寄りの役所にお申し出ください。

「避難住民届」はこちらからもダウンロードできます(PDF)

根本復興大臣による発表はこちら(2013年5月31日)

進藤総務大臣による発表はこちら(2013年5月31日)


南相馬市のホームページには、本件に関して告知がされています。

http://www.city.minamisoma.lg.jp/index.cfm/10,5765,108,1,html

平成25年度地方財政審議会(6月7日)における本件に関しての議事要旨: 総務省

 

 

応急仮設住宅の供与期間の延長・・・埼玉県は?

すでに古い話になりますが、厚生労働省 社会・援護局総務課災害救助・救援対策室では2013年4月2日に「東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について(制度周知)」として、「被災地における恒久住宅の整備になお時間を要する状況にあることから、原則として一律1年間延長し、3年間」とすることを発表し、「被災地域における住宅の需給状況等の条件を満たした場合、自治体の判断で延長が可能」として、制度周知の報道資料を発表しています。

◆厚生労働省:東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002yvh8-att/2r9852000002yvkv.pdf

◆復興庁|東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について
http://www.reconstruction.go.jp/topics/20130402_kasetujyuutakuenntyou.pdf

埼玉県の場合、「建設型応急仮設住宅」は設置されていませんので、「民間賃貸住宅等借上げ住宅」として、民間賃貸住宅、公営住宅、地方公務員住宅、国家公務員住宅、雇用促進住宅、UR賃貸住宅などに避難者の皆さんを受け入れている状況にあります。

本日(2013年8月14日)に埼玉県の担当部署に問い合わせた所、近々「埼玉県も供与期間の延長」を発表する予定とのことでした。

なお、供与期間を延長することで必要な費用は、災害救助法により国が負担するそうです。

(参考)東日本大震災に係る応急仮設住宅(民間賃貸住宅等借上げ住宅を含む。)
○建設型応急仮設住宅(H25.3.18現在) ※カッコ内は、H24.3.26現在
建設戸数: 5.3万戸( 5.3万戸)
入居戸数: 4.8万戸( 4.9万戸)
入居者数:11.1万人(11.7万人)
設 置 県:7県(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、長野県)

○民間賃貸住宅等借上げ住宅(※)(H25.3.18現在(雇用促進住宅については、H25.1.31現在))
※カッコ内は、H24.3.26現在
入居戸数: 7.0万戸( 8.0万戸)
入居者数:17.9万人(21.4万人)
設 置 県:46都道府県

すでに期間延長を表明している関東の自治体(一部)の情報ページは下記の通りです

神奈川県 (2013年7月31日発表)

東京都 (2013年9月18日発表)

茨城県 (2013年9月17日:茨城新聞記事)

2013年8月10日 新座さいがいつながりカフェ

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記録的な猛暑が続く8月10日、新座市にある公務員宿舎の集会所で被災者交流会が開催されました。

今回は医療生協の皆さんによる健康相談が行われました。

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血圧、脈拍、体重、体脂肪率、BDI、内蔵脂肪レベル、基礎代謝、骨密度の計測の他、尿検査もあり、蛋白、糖、潜血、塩分のチェックが行われました。

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最後には、チェックの結果に基づいて、保健師さんによる健康相談、アドバイスをいただき、皆さんとても喜んでいらっしゃいました。特にご高齢の方は、バスに乗って病院に出かける事も大変なのでありがたいとおっしゃっていました。

お茶を飲みながらの交流会では、公務員宿舎に避難中の方から、以前より要望が出ていた住まいに関することが話あわれました。

長期化する避難生活において、皆さんが今、一番に不安に思われている事として、住まいの問題があげれれます。

原発事故は終息を見せず、ふるさとに帰れる目処も立たない状況の中、賠償請求も遅々として進んでいない状況にあります。

こちらの公務員宿舎も他の借上住宅同様に契約は単年度。この4月以降も住めるという通知が市役所から届いたのは年明けのこと。せめて半年前には知らせて欲しい、という願いからこの話し合いは始まりました。

まずは、皆さんの願いを文書にまとめて、新座市にお願いしてみよう、ということになりました。

続いて、「原発事故による避難者が福島県外でも安心して避難生活を継続し生活再建ができるよう、「住まい」の確保を求める請願署名」を行なっている事を説明。参加者の皆さんは、福島県だけでなく、岩手県、宮城県から避難中の方もいらっしゃいますが、皆さんにご賛同いただき、署名にご協力いただきました。

今回の交流会にはお一人でご自宅を津波で流された岩手県から避難中の41歳の男性が参加されておらず心配になったのですが、都内でのお仕事が決まり、この日は出勤中なさっていることで一安心。

皆さんそれぞれに、安定した暮らしができるまで、住宅の支援が続くよう、できる限りの応援をさせていただければと思っています。

 

【8/10新座市】 福島のお子様対象 さいたま日帰りツアー 新幹線でGO!

広い須田さんの畑で、思いっきり、遊んじゃおう。~じゃがいも堀りツアー~
さいたま日帰りツアー!
新幹線でGO!
niiza_jagaimo(画像をクリックすると、PDFファイルが開きます)

この度は、福島大学災害復興研究所と埼玉県新座市にあります、

増木工業株式会社がコラボし、夏休みの1日を新幹線に乗って

福島のお子様たちに遊びに来て頂く計画を立てました。

埼玉県新座市の放射線量は、0.06(2013.7.24現在新座市役所発表)と

国の基準を下回りますので、土いじりや林でも安心して遊んで頂くこと

ができます。

新座までの新幹線の交通費は福島大学災害復興研究所が支援致します。

どうぞ、お友達とふるってのご参加をお待ちしております。

日 程:2013年10日(

         福島駅西口改札前に750分集合1830分帰着予定

対象年齢 小学校6年生までのお子さん

         ※小学校4年生以上は、子どもだけで参加出来ます。

参加費 親子1組1500円(費用の一部負担)

       ※子ども1人につき、500円プラス

お申込み方法 福島大学災害復興研究所

          FAX 024‐548‐8272

お問い合わせ先  増木工業株式会社広報

            TEL 048‐477‐2007

主催  福島大学災害復興研究所・増木工業株式会社