福島民報 |
第2部営業損害(14) 東電原発被害損害賠償弁護団副事務局長 紺野明弘弁護士に聞く 被害ある限り償いを
福島民報 移転再開を諦め、避難指示の解除を待つ事業者の生活を支えているのは、営業損害に対し東電が支払っている賠償金だ。しかし、経済産業省資源エネルギー庁と東電は平成28年2月分で終了する素案を打ち出した。東電原発被害損害賠償弁護団副事務局長で損害賠償に精通 … |
第2部営業損害(14) 東電原発被害損害賠償弁護団副事務局長 紺野明弘弁護士に聞く 被害ある限り償いを – 福島民報
« <原発事故ADR>4割賠償で岩手県和解 – 河北新報 福島原発事故 営業損賠打ち切り反対意見書提出へ – 河北新報 »