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第4部 精神的損害(25) 与党「憎まれ役」に 期間明示、苦渋の決断
福島民報 加速化本部が5月にまとめた第5次提言は東京電力福島第一原発事故による居住制限、避難指示解除準備の両区域の精神的損害賠償を平成30年3月まで支払う方針を掲げた。早期に避難指示が解除されても住民に対する月10万円の賠償が続くことになる。 だが、広野町や … |
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