埼玉青年司法書士協議会は、2013年7月16日、「東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効等に関する意見書」を発表しています。
本声明の趣旨は以下の3点です。
- 本件事故により生じた原子力損害の賠償請求権について,民法第724条前段の短期消滅時効によって消滅しないものとする特別の立法措置を講じるべきである。
- 本件事故により生じた原子力損害の賠償請求権については,民法第724条の除斥期間の規定及び民法第167条第1項の消滅時効の規定は適用されず,別途,一定の期間の経過後に消滅するものとする特別の立法措置を講じるべきである。
- 上記1,2の特別の立法措置を講じるにあたっては,本件事故の被害者が不利益を被ることがないよう,慎重に検討すべきである。
詳細については、下記のPDFをご参照ください。