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原発事故と自殺に因果関係を認める判決。東電に賠償命令

原発事故と自殺に因果関係を認める判決。東電に賠償命令

原発事故の事故の影響で避難生活を余儀なくされた福島県川俣町の女性が、一時帰宅した2011年7月に焼身自殺なさいました。これに対して遺族が自殺の原因は、避難生活でうつ病になったことにある、ということで起こした裁判で、2014年8月27日、福島地方裁判所は「自殺と原発事故の間には因果関係があり、生まれ育った地でみずから死を選択した精神的苦痛は極めて大きい」として、東京電力に対して遺族に合わせて4900万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。

自殺の原因が原発事故にあるということで、賠償を命じる判決が出たのは初めてとなっています。

さらに、「展望の見えない避難生活へ戻らなければならない絶望や、生まれ育った地でみずから死を選択することとした精神的苦痛は、容易に想像しがたく極めて大きい」として、4人の遺族に合わせて4900万円を支払うよう命じる判決を言い渡しています。

自殺の原因が原発事故にあるという、今回の裁判での判決の意義はとても大きいと言えるでしょう。

<各社の報道>

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