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原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置

原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置

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ようやく国土交通省より、原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置について、下記の通り実施されることになりました。

なお、実施内容、開始時期等の詳細につきましては、改めて公表されるとのことです。

本件に関する国土交通省のページはこちらです。

 

1.対象者

原発事故発生時に福島県浜通り・中通り(原発事故による警戒区域等※ 1を除く)及び宮城県丸森町に居住しており、当該地域の外に避難して二重生活を強いられている母子避難者等

(※1)警戒区域、計画的避難区域、帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域に指定されている地域並びに緊急時避難準備区域に指定されていた地域(実施期間中に警戒区域及び計画的避難区域の見直しが行われた場合においても、当面、対象となる避難者の範囲は変更しません。)及び特定避難勧奨地点の設定を受けた地点

2.対象走行

避難元の最寄りインターチェンジと避難先の最寄りインターチェンジ間の走行

3.申込方法等

上記対象地域内の避難元市町村へ、住民票等の必要書類を提示し、無料措置の対象者であることの証明書の交付を申請します。
証明書の交付を受けた後、避難元の最寄りインターチェンジと避難先の最寄りインターチェンジとの間の走行に対し無料措置を適用します。
ただし、出口料金所で確認用書面を提示する必要があります。

(※2)出口料金所で提示が必要な書面
入口料金所で受け取った通行券とあわせて、下記の書面の提示が必要となります。(原本の提示が必要:コピー不可)
①無料措置の対象者であることを証明する書面
②本人を確認するための書面(運転免許証、パスポート、健康保険証等の公的機関が発行するもの)

4.実施期間

対象者の特定業務に係る市町村との調整完了後、平成25年度予算成立を目途に開始(当面、平成26年3月末まで)

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