震災支援ネットワーク埼玉

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7,260筆の署名と共に、埼玉県議会へ陳情書を提出

7,260筆の署名と共に、埼玉県議会へ陳情書を提出

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埼玉県および関東近郊で避難生活を送られている方にとって、現状で最もご要望が多い「住まい」の問題について、1,避難者受入れ自治体、2,避難元である福島県、3,そして国に対して要望を届ける署名活動を実施中ですが、9月の埼玉県議会定例会が始まる9月20日にさきがけて、陳情書及び署名を9月19日に埼玉県議会 議会事務局に提出して参りました。

9月19日現在で、避難生活中の皆様を中心に、趣旨にご賛同いただいた避難者受け入れ先の皆様の署名のうち埼玉県宛の署名は7,260筆。そのコピーを届けてまいりました。

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貴重な署名のオリジナルについては、さらに多くのご賛同を継続して集め、今後、埼玉県内において、避難者の「住まい」に関しての具体的な動きが出てきた時点で改めて提出することといたしました。

本署名活動は今後も、実現に至るまで、粘り強く継続して参ります。

引き続き、皆様のご賛同、ご協力をお願いいたします。

さて、今回の署名活動において、求めている事は下記の3点です。

  1. 恒久的な住宅を得られるまでの間、応急仮設住宅(借上住宅)に継続して住めるようにすること
  2. 福島県外でもでも家庭事情など、避難状況に応じて住み替えを可能とすること
  3. 福島県外にも、災害公営住宅を整備すること

そもそも、これら3点については、避難者の受入自治体である埼玉県が主体的に動くことができるものではありません。あくまでも埼玉県としては、避難元の福島県からの要請により対応していく、という立場です。

しかしながら、、今だに確認できているだけでも9/17現在で4,850名(当団体から避難元自治体に調査・集計)もの方々が埼玉県内で避難生活を送っている現状です。

今回の陳情では、これほどまでの避難者を受け入れている自治体として、人道的支援という立場から、原発事故による避難者が、埼玉県内において安定した住宅を確保して安心して避難生活を継続できるよう、福島県と連携しながら積極的な支援を行っていくよう、埼玉県に対して求めるものと致しました。

1,原発事故発生から2年半を経過した現在でも、避難者の住宅支援については、今だに厚生労働省が主管する災害救助法のもとで行われています。この災害救助法では、応急仮設住宅の供与期間は原則として2年以内とされ、また、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」により、2年を超えて存続させる必要があり、かつ、安全上、防火上及び衛生上支障がないと特定行政庁が認めるときは、さらに、1年を超えない範囲内毎に存続期間を延長できることとされています。

これを受けて、これまで、単年度毎の延長がなされてきました。しかし、避難者にとって、単年度毎の延長という運用では、現在の住宅にいつまで継続して住み続けることができるかがわからないため、現在の住宅を失うことへの不安を常に抱え、将来の生活設計も困難なものとなっています。住宅が、人の生活を支える基盤として極めて重要であること、原発事故による避難生活がさらに長期化する避難者が多数存在する現状に鑑みて、単年度毎の延長ではなく、避難者が恒久住宅へ移転できるまでの間、応急仮設住宅に継続して居住できるように、埼玉県としても、国に対し、新法の法制化を求めて行くよう、要求しています。

2,災害救助法によれば、応急仮設住宅への入居と同時に「救助」が完了したと判断されるため、住み替えは原則として認められないとされています。

しかし、例えば、親と子どもが離れ離れに避難していた家族の親が体調を崩し、親の看病のため子どもが住宅を移転する必要がある場合など、避難生活の長期化に伴い、住み替えを希望する避難者が増えています。

そのため、福島県と厚生労働省の協議により、住み替えを例外的に認める可能性があることが確認され、平成24年7月下旬に、厚生労働省の見解が、避難者の受け入れが多い13都県に伝えられました。
これを受けて、山形県においては、例外基準を設定し、「真にやむを得ない事情」がある場合に限り住み替えを認めることとし、①健康上の理由、②契約を更新しないなど家主側の都合、③入居者が著しく多くなり生活に支障が出る場合、④その他、避難者に著しい不利益または危険が生じる場合という4つの具体的基準を明示しています。
埼玉県においても、家庭の事情など避難状況に応じて住み替えを可能とするよう、具体的な基準を策定、公表の上、適切な運用を行うことを要求しています。

3,災害公営住宅の整備について、現状では「福島ふるさと復活プロジェクト」(平成24年度補正、平成25年度政府予算案)の中の「2,長期避難者の生活拠点形成」における「コミュニティ復活交付金」(長期避難者生活拠点形成交付金(仮称))が割り当てられています。

この対象地域は、本来、福島県内に限らず、「避難元自治体が原発避難者向け災害公営住宅を整備することとして、長期避難者生活拠点形成事業計画を作成した受入市町村」となっています。

今後、埼玉県内に、恒久住宅としての災害公営住宅(復興住宅)を整備するため、避難元自治体と埼玉県内の受け入れ先市町村が災害公営住宅の整備について計画を策定し実行する場合には、埼玉県としても、当該計画の策定及び実行に積極的に協力し、関係機関との調整を行っていくことを要求しています。

特に、3,については、今後具体的な動きとして、福島県内の避難元自治体と埼玉県内の市町村が災害公営住宅の整備について計画を策定・実行に向けて動き出す際には、その情報を集めて、当ホームページでお伝えして参ります。

皆様のご賛同、ご支援を引き続きよろしくお願いいたします。

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