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医療機関での窓口での一部負担金の免除

医療機関での窓口での一部負担金の免除

福島第一原発の事故による被災者の方には医療機関での一部負担金の免除措置については避難指示区域所得によって下記の表の通り区分されることが2016年3月1日付けで全国健康保険協会より発表されています。

免除措置の継続となる方には、更新した免除証明書を平成28年2月末までに送付されているとのことです。

万一、対象であるにもかかわらず、更新された免除証明書がお手元に届いていない場合、最寄りの協会けんぽ支部、あるいは国民健康保険の場合には避難元の役所に問い合わせするようにいたしましょう。

対象区分 有効期限
特定避難勧奨地点の指定が、平成26年度に解除された区域の上位所得層(※2)に該当する方 平成28年2月29日
をもって免除終了(※3)
避難指示解除準備区域の指定が、平成27年度に解除された区域の上位所得層(※2)に該当する方 平成28年9月30日
(※3)
現に帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域に指定されている区域の方 平成29年2月28日
旧緊急時避難準備区域の方(上位所得層(※2)に該当する方を除く)
特定避難勧奨地点の指定を受けていた方(上位所得層(※2)に該当する方を除く)
避難指示解除準備区域の指定が、平成27年度までに解除された区域の方(上位所得層(※2)に該当する方を除く)

(※1)被保険者とその被扶養者が保険医療機関・保険薬局及び指定訪問看護事業者で受けた療養に係る一部負担金をいいます。

(※2) 上位所得層とは、事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額が、53万円以上の被保険者をいいます。

(※3) 平成28年3月以降、上位所得層から一般所得層(標準報酬月額50万円以下)に所得区分の改定が行われた場合は、改めて免除申請をしていただくことで所得区分の改定された月より免除措置の対象となり、一部負担金が免除されます。

詳しくは、全国健康保険協会のこちらのページをご参照ください

避難指示区域については経済産業省のこちらのページをご参照ください

*本措置は、年度ごとに更新/見直しが行われていくものと思われます。平成29年(2017年)以降の対応については、新たな発表を待つことにいたしましょう。

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