震災支援ネットワーク埼玉

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【書籍】いないことにされる私たち 福島第一原発事故10年目の「言ってはいけない真実」

朝日新聞出版より、書籍『いないことにされる私たち 福島第一原発事故10年目の「言ってはいけない真実」』が出版されました。

「住宅提供を打ち切られれば暮らしていけない」

「なぜ避難者数に私は数えられないのか」。

甚大な被害を及ぼした福島第一原発事故。

避難者たちは、国の政策に翻弄されながらこの10年をどう過ごしてきたのか、

その実態に迫る内容となっています。

ぜひ、書店でお手になさってみてください。

アマゾンでも購入可能です。

著者:青木 美希(あおき・みき)

新聞記者。1997年、北海タイムス入社。北海タイムス休刊にともない、1998年9月に北海道新聞入社。旭川と札幌で勤務。札幌で警察担当のときに北海道警裏金問題(2003年11月から約1年のキャンペーン報道)を手がける。

2010年9月、朝日新聞に入社し、東京本社社会部に所属。東日本大震災では翌日から現場で取材した。

2011年9月に社会部から特別報道部へ。原発事故検証企画「プロメテウスの罠」などに参加。

2013年、特別報道部の「手抜き除染」報道を手がける。

【就職】就職・転職活動に関する支援情報窓口が開設されました

この度新しく、福島求人支援チームによる就職相談窓口が開設されました。
支援対象は、福島県内の企業への就職希望者と、福島から県外に移転した企業への就職希望者です。(就職者は福島県民であることを問いません)

●相談料はもちろん無料
●埼玉県内の就職相談もOK
●お子様等ご家族の相談もOK

また、福島被災12市町村で働きたい方へは、引っ越し代等をサポートしてくれる転居支援制度もあります。
※南相馬市、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、川内村、川俣町、飯館村、田村市、葛尾村
(制度の利用には条件がございます。)

◆協力
経済産業省公益社団法人福島相双復興推進機構

◆ご相談・お問い合わせ
経済産業省委託事業
福島求人支援チーム 就職相談窓口
TEL 0120-910-195(平日10:00~17:00)

【社会福祉士会】生活再建に向けて、様々なお手伝いをします!安定した住まいの確保のために支援を行います!

埼玉県社会福祉士会は、福島県から「避難者住宅確保・移転サポート事業」の受託を受け、避難されている方の住宅確保に向けた支援を行っています。

◆このようなお悩みはありませんか?
子ども・高齢・障害が理由で物件が見つからない
何から手をつけていいかわからない
希望物件がなかなか見つからない
申請書類の作成方法や必要書類がわからない
転居時の引っ越し手続きがわからない

◆主な支援内容
◯住まい探し
・生活状況に応じた物件相談
・不動産事業者への付き添い

◯手続き支援
・賃貸契約時の必要書類作成のお手伝い
・転居時の必要書類作成のお手伝い

◆お問い合わせ
<<公益社団法人埼玉県社会福祉士会>>
〒338-0003 埼玉県さいたま市中央区本町東1-2-5ベルメゾン小島103
TEL 048-857-1717
受付時間 月~金 9:00~17:00

避難者の高速無料化措置、平成30年3月31日まで1年間延長

2月13日、石井国土交通省は、東京電力福島第一原発事故による避難者および自主避難者のうち「母子・父子避難」世帯を対象とした高速道路料金の無料化措置を平成30年3月31日まで1年間延長する方針を示しています。

併せて、料金所通過時の手続きの迅速化も検討するようです。

詳細は福島民報のこちらの記事をご参照ください。

・正式な発表がNEXCO東日本のホームページに掲載されています。

  • 詳細等については、別紙【PDF:297KB】PDFへリンクをご参照ください。

 

 

医療機関での窓口での一部負担金の免除

福島第一原発の事故による被災者の方には医療機関での一部負担金の免除措置については避難指示区域所得によって下記の表の通り区分されることが2016年3月1日付けで全国健康保険協会より発表されています。

免除措置の継続となる方には、更新した免除証明書を平成28年2月末までに送付されているとのことです。

万一、対象であるにもかかわらず、更新された免除証明書がお手元に届いていない場合、最寄りの協会けんぽ支部、あるいは国民健康保険の場合には避難元の役所に問い合わせするようにいたしましょう。

対象区分 有効期限
特定避難勧奨地点の指定が、平成26年度に解除された区域の上位所得層(※2)に該当する方 平成28年2月29日
をもって免除終了(※3)
避難指示解除準備区域の指定が、平成27年度に解除された区域の上位所得層(※2)に該当する方 平成28年9月30日
(※3)
現に帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域に指定されている区域の方 平成29年2月28日
旧緊急時避難準備区域の方(上位所得層(※2)に該当する方を除く)
特定避難勧奨地点の指定を受けていた方(上位所得層(※2)に該当する方を除く)
避難指示解除準備区域の指定が、平成27年度までに解除された区域の方(上位所得層(※2)に該当する方を除く)

(※1)被保険者とその被扶養者が保険医療機関・保険薬局及び指定訪問看護事業者で受けた療養に係る一部負担金をいいます。

(※2) 上位所得層とは、事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額が、53万円以上の被保険者をいいます。

(※3) 平成28年3月以降、上位所得層から一般所得層(標準報酬月額50万円以下)に所得区分の改定が行われた場合は、改めて免除申請をしていただくことで所得区分の改定された月より免除措置の対象となり、一部負担金が免除されます。

詳しくは、全国健康保険協会のこちらのページをご参照ください

避難指示区域については経済産業省のこちらのページをご参照ください

*本措置は、年度ごとに更新/見直しが行われていくものと思われます。平成29年(2017年)以降の対応については、新たな発表を待つことにいたしましょう。