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避難者漂流:原発事故4年 みなし仮設延長、黒塗り開示 いつまで住めるのか 毎年、更新の知らせ待つ(新聞記事)

避難者漂流:原発事故4年 みなし仮設延長、黒塗り開示 いつまで住めるのか 毎年、更新の知らせ待つ
毎日新聞 2015年03月15日 東京朝刊

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東京電力福島第1原発事故の避難者が住む「みなし仮設住宅」を巡り、避難支援者から情報公開請求された福島県が「供与期間延長の可能性」を示す部分を黒塗り(非開示)にしていたことが分かった。
これまでも供与期間は1年ごとの延長が繰り返されており、行政側は先の見通しを明らかにしない。いつまで住めるのか分からない不安定な住環境に避難者は不安を抱き、生活に大きな影を落としている。
【日野行介】

福島市の女性(43)は2011年5月、3人の乳幼児を抱えて自主避難し、埼玉県内の民間賃貸住宅に入った。
みなし仮設住宅のため家賃の負担はないが、仕事のため福島に残った夫は月2回ほど金曜の夜に車で埼玉に来て日曜の午後には戻る。二重生活で1カ月当たり10万円近く支出が増えた。「事故を起こさないか心配で、この選択が正しいのか迷っていた」と振り返る。

それでも近所の線量が高いと聞き、まだ戻れないと感じていた。
不安だったのは、みなし仮設住宅の打ち切りだ。「毎年春に『更新できる』と聞く度にほっとしていた」と話す。

女性は昨年3月、2番目の子供が小学校に入るのに合わせて福島に戻った。
「先が見えない生活はもう限界。でも、納得して戻らないとうまくいかないと思う」とうつむいた。

「避難者には『(退去の)準備はした方がいいかもしれない』と言っている。先が分からないから」。
首都圏の自治体で避難者の相談に当たる女性は、供与期間が延長されるかどうかを聞かれる度にそう答えている。「誰からも指示されていないが、そう答えるしかない」と言う。

供与期間と共に多い相談が「住み替え」だ。
洗濯機を室内に置けない古いアパートで避難者の若い女性が1人で住んでいるのを見ると住み替えを認めたいが、「その理由では無理」と退けざるを得ない。相談に当たった女性は「帰ることもできず困り果てている人も多い」と言う。
いずれやってくる「みなし仮設住宅の供与打ち切り」の日を想像し、「避難者にどう告げれば良いのか。今から怖い」と打ち明けた。

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◇「みなし仮設住宅」を巡る経過

<2011年>

 3月11日 福島第1原発事故発生

   12日 福島県が避難者の受け入れを各都道府県に要請

   19日 厚生労働省が民間賃貸住宅の活用も可能と通知

<2012年>

 4月17日 厚労省が供与期間(2年間)の1年延長を決定

 5月18日 国が「(みなし仮設は)一時的な居住の安定が目的で、転居先は恒久的住宅を想定している。やむを得ない場合を除き住み替えは認めない」との見解を示す

11月 5日 福島県が県外みなし仮設の新規受け付けは12月28日で終了と発表

<2013年>

 4月 2日 供与期間の延長は福島など被災県が状況に応じて判断するとの考え方を国が通知

   26日 福島県が供与期限を15年3月末まで1年延長

10月 1日 災害救助法の所管が厚労省から内閣府に移る

11月12日 内閣府が福島県内の建設型仮設への住み替えを認める通知

<2014年>

 5月28日 福島県が供与期限を16年3月末まで1年延長

東日本大震災:福島第1原発事故 みなし仮設、延長可能性「黒塗り」開示 福島県、避難者側に(新聞記事)

東日本大震災:福島第1原発事故 みなし仮設、延長可能性「黒塗り」開示 福島県、避難者側に
毎日新聞 2015年03月15日 東京朝刊

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東京電力福島第1原発事故の避難者が住む「みなし仮設住宅」を巡り、福島県が昨年5月に供与期間の1年延長を各都道府県に通知した説明文書のうち、更なる延長の可能性を示した部分を黒塗り(非開示)にして情報公開請求に対応していたことが分かった。
先の生活の見通しを少しでも立てたいとして更なる延長を望む避難者は少なくないが、行政側には復興の象徴としてできるだけ早く避難を終わらせたい意向があるのではないかと疑い反発する声も上がっている。(社会面に「避難者漂流」)

みなし仮設住宅は、応急仮設住宅のうち民間賃貸住宅や公営住宅などを借り上げて被災者に提供するもので、供与期間は原則2年間だが、1年ごとの延長が可能となっている。
延長はその費用を負担する国と協議して福島県が判断する。県は2014年5月に3度目の延長を行い、現在の供与期限は16年3月末。
今年も4〜5月ごろに更なる延長を巡り、避難者を受け入れている自治体に通知を出すとみられる。ただし16年4月以降は通算5年を超えるため、打ち切りもあり得ると懸念する避難者もいる。

こうしたことから埼玉県内で自主避難者の交流会を主催する30代の女性は14年7月、同年5月の供与期間延長に関する文書を福島県に情報公開請求した。その結果、県と自治体側の担当者との質疑応答(Q&A)を想定した「応急仮設住宅(民間借上げ)の供与期間延長に係るQ&A」と題された文書が開示されたが、10項目のQ&Aのうち6項目は黒塗りにされていた。

この文書について毎日新聞が取材したところ、内容が判明した。
Q&Aの3項目めでは延長期限を16年3月末としたことを自治体側から問われたと想定し「今後の更なる延長は1年ごとに判断する」と回答。
7項目めでは同年4月以降の取り扱いについて「復興状況や避難者の状況を踏まえて判断する」と回答していた。

文書は16年4月以降も1年ごとに延長する可能性があることを示唆したと読めるが、福島県は不開示理由について、請求者の女性に「未確定な情報で県民に混乱を生じさせるおそれがある」と文書で説明。
県の担当者は毎日新聞の取材に「契約の実務などもあり、各自治体の担当者とは(供与期間を巡る)考え方を共有したかった」と述べる一方、「黒塗りした部分は一般論に近いが、避難者が見れば更に延長すると誤解される恐れがあった」と話した。
【日野行介、町田徳丈】

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■解説

◇見通し示さず疑心招く
「みなし仮設」など応急仮設住宅の「更なる延長」を望む人は、昨年実施された福島県の避難者意向調査で4割に達する。
にもかかわらず、県は避難支援者の情報公開請求に対して「延長の可能性」を隠し、県と協議する国も「(延長の有無は)言えない状況」(昨年10月29日、参院復興特別委員会での竹下亘復興相の答弁)と、見通しを示さない姿勢に転じている。

延長と合わせて、県外への避難者は柔軟な住み替えも要望している。
だが、行政側は原則認めていない。
避難者からは「先行きを不透明にすることでみなし仮設からの退去を迫っているように感じる。『早く県外避難者を減らしたい』という行政の思惑があるのではないか」との疑念も漏れる。
県の担当者は否定するが、一方で県内への住み替えは認めており、「みなし仮設で県外に出た人の選択肢は帰還しかない」とせかしているように受け止められている。

放射線量を不安視して帰還に踏み切れない人は少なくない。
避難者の実態に詳しい福島大の今井照(あきら)教授(自治体政策)は「放射線の影響は長期間にわたる。原発避難者が安心して生活するための住宅制度が必要だ」と強調する。
避難者それぞれの要望と向き合った選択肢を示すことも、復興に向けた支援ではないか。
【日野行介】

避難者漂流:原発事故4年 子供のこと考えて 2DK6人、我慢の生活(新聞記事)

避難者漂流:原発事故4年 子供のこと考えて 2DK6人、我慢の生活
毎日新聞 2015年03月13日 東京朝刊

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東京電力福島第1原発事故の避難者が住む「みなし仮設住宅」を巡り、自治体によって住み替えへの対応が大きく異なることが分かった。
首都圏では住宅事情が厳しいためか、住み替えを認めない傾向が強い。
しかし、特に自主避難者や避難指示が解除された地域からの避難者にとって、住み替えの可否は避難を続けられるか否かに直結する。避難者らは行政に前向きな対応を強く求めている。【日野行介、町田徳丈】

福島市から自主避難した女性(32)は外国籍の夫と4人の子供と郊外の東京都営住宅に暮らす。事故当時は3人目の子供を妊娠中で、被ばくによる健康影響を懸念して東京に転出。昨年11月には4人目の子供を出産した。

女性が住む都営住宅は52平方メートルの2DK。
家族が一緒に食事できるテーブルはなく、子供の勉強机も一つしか置けない。女性は毎晩、3人の子供と同じベッドで寝る。
都庁などに住み替えを求めてきたが、都の基準では家族の増員は理由として認められない。
一方で福島市内の実家周辺はまだ線量が高いと聞き、「そんなところに(子供を)通わせられない」と感じる。女性は「何もないのを我慢して子育てするしかない」と自嘲気味に語る。

福島市から自主避難した50代女性は中学3年生の長男と川崎市内のワンルームマンションで暮らす。事故直後に知人の紹介で入居した。
女性は「とりあえず住む場所を確保したかった。こんなに長く住むとは思っていなかった」と振り返る。

食卓用の小さいテーブルで長男が高校受験に向け勉強をする間、女性が学校に出す書類に書き込みなどをするのは、段ボール箱の上。着替えは洗面所だ。
2013年夏から神奈川県と福島県、厚生労働省に住み替えを求めてきたが「その理由では認められない」と退けられてきた。

ところが今年1月、神奈川県から「家主が契約更新を希望していない。新しい住宅を探して3月末までに出て行ってほしい」と電話通告され、結果的に住み替えが認められた。
女性は「今まで認めなかったのは何だったのか。家主の都合だけでなく子供のことを考えてほしかった」と憤る。

◇行政の対応、二転三転
避難者が住み替えを求める理由は「近所トラブル」「住宅の老朽化」「家族関係の変化」が多い。福島県と協議した埼玉県の開示文書からは、それらへの対応の一端が浮かぶ。

「隣人の様子がおかしい」「子供がいじめられた」。
埼玉県では2011年11月から近所トラブルを理由にした住み替え要望が出始めた。
福島県は退けたが、その後も同様の要望が相次ぎ、両県は12年3月、「本人の責任でなければやむを得ない」と容認。
しかし同年5月、また隣人トラブルによるストレスを訴える要望が出ると、福島県は「診断書があるからと認めれば相当の件数が該当してしまう」と拒絶に戻った。

ところが約2カ月後、福島県の姿勢が軟化する。
国から見解を受けたとして「著しい不利益や危険がある場合は住み替えが可能」と、避難者が多い13都県に通知。福島県から埼玉県に「診断書を取ってほしい」と逆に求めるケースもあった。

一方、住宅の老朽化や家族関係の変化が理由の場合は一貫して厳しい対応だ。
12年4月には「床が沈む」などを理由にした要望が出たが、福島県と協議の上、家主に修繕を求めるとして退けた。結婚など家族の変化を受けた要望についても認めなかった。

そもそも住み替えを判断する主体がどこかも不明確だ。
避難者の住宅問題に詳しい津久井進弁護士(兵庫県弁護士会)は「長期で広域の避難に現状の制度が対応できていないのは明らか」と指摘する。【日野行介、町田徳丈】

みなし仮設住宅:住み替え対応バラバラ 6~130件(新聞記事)

みなし仮設住宅:住み替え対応バラバラ 6~130件
毎日新聞 2015年03月13日 06時00分

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東京電力福島第1原発事故で福島県外に出た避難者が「みなし仮設住宅」の住み替えを求めた場合、避難先の自治体によって対応が大きく異なることが毎日新聞の情報公開請求で開示された文書などで分かった。
認めた件数は首都圏1都2県の判明分が6〜10件なのに対し、新潟県は130件に上る。
避難長期化に伴い住み替えの要望は強いが、福島県内に戻る場合を除き、国は原則認めていない。
そのうえ「例外」の運用が異なるため、避難者は不信感を募らせている。

みなし仮設住宅の住み替えについて、法令に規定はない。
政府は2012年5月に「一時的な居住の安定が目的で、転居先は恒久的住宅を想定しており、やむを得ない場合を除き認めない」との見解を示した。
一方で福島県への帰還促進の観点から、同県内の建設型仮設住宅の空き部屋への転居は認められている。

毎日新聞は避難者を多く受け入れている東京、埼玉、神奈川、山形、新潟の1都4県に情報公開請求し、住み替えに関する福島県との協議内容を記した文書を入手した。福島県は「住み替えは避難先の判断」としているが、災害救助法では被災県の知事が仮設住宅を供与する形のため、福島県との協議が慣例化している。

開示文書などによると、山形県は12年9月、例外的に住み替えを認める基準を発表。
(1)健康上の理由(2)家主の都合(3)家族が増えて生活に支障を来す(4)居住継続によって著しい不利益や危険がある場合−−に福島県と協議して認めるとした。
東京都も13年1月、(3)を除いてほぼ同様の基準を作成した。

しかし、運用は大きく違い、山形県は通常認められない近所トラブルが主な原因とみられる場合でも、家主の希望や医師の診断書があることを付記し「居住継続は困難」との判断を示した文書を福島県に送るなど積極的に認めている。
さらに現在は、家主都合や健康上の理由が裏付けられる場合、協議をせずに認めている。
一方、東京都は請求文書の大半が非開示で正確な実態は不明だが、基準に該当すると判断した場合のみ福島県と協議している。

埼玉県は要望があれば原則的に福島県と協議し、判断も委ねている。
一方、新潟県は「福島県の考えに沿って」とするものの、実際には認める場合の大半は協議せず、協議するのは判断に迷ったケースのみで、6件だけ。開示資料からは、認めた件数が多い理由は分からない。
神奈川県は認めた6件のうち4件は家主都合で協議せず、残る2件は協議していた。

みなし仮設住宅の住み替えを巡っては、全国知事会や山形県などが柔軟な運用を認めるよう国に求めている。
また、日本弁護士連合会は昨年7月、生活実態などに合わせて弾力的に転居を認めるよう求める意見書を提出している。
【日野行介、町田徳丈】

◇みなし仮設住宅
災害救助法に基づく応急仮設住宅のうち、民間賃貸住宅や公営住宅などを借り上げて被災者に無償提供するもの。
東日本大震災では当初は厚生労働省、2013年10月からは内閣府が所管し、15年1月1日現在で全国4万8524戸に11万6702人が入居。
応急仮設全体の約55%に当たる。
入居期間は原則2年間だが、激甚な災害の場合は1年ごとの延長が可能。福島第1原発事故の県外避難者の場合、家賃は避難先の都道府県から被災県に請求しているが、実質的には全額が国庫負担となる。

【3/17 さいたま市浦和】ケーススタディで学ぶ「被災者の生活再建 相談対応講座」(受講無料)

20150317

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生活再建を目指す避難者にとって、その道のりは険しい状況にあり、多くのお困りごと、悩みを抱えていらっしゃいます。
今回の講座では、より具体的な事例をもとに、どのように被災者の相談に対応するか、抱える問題を解決するために、専門家/専門機関など、適切な社会資源にどうつなぐかを実践的に学びあいます。

◆日時
2015/3/17(火) 18:00~20:00

◆会場
浦和コミュニティセンター 第13集会室
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 浦和PARCO・コムナーレ10F
TEL 048-887-6565

◆アクセス
電車:JR「浦和」駅 東口より徒歩1分。

◆お申し込み
3/16(月)
までに、下記6項目をご記入の上、メールまたはお電話にて主催宛にお申し込みください。
1. お名前(フリガナ)
2. 性別
3. 職業/専門などの所属
4. 被災経験(あれば)
5. 電話番号
6. メールアドレス

◆備考
・定員20名
・グループワーク中心
・震災支援者対象
・要お申し込み
・受講無料

◆主催・お申し込み・お問い合わせ
震災支援ネットワーク埼玉(SSN)
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂4-3-1-303
TEL 048-829-7400
FAX 048-700-3502
MAIL desk@431279.com

【賠償相談】埼玉弁護士会による賠償相談

saiben

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原子力事故の損害賠償で困ったとき、どこに相談したらいいのかな?
弁護士へお気軽にご連絡ください!

◆連絡先
TEL 048-863-5255(埼玉弁護士会)

◆予約受付時間
平日 9:00~17:00
*ご連絡をいただいた後、相談担当の弁護士から個別にご連絡をいたします。

◆相談費用
無料
*原子力損害賠償・廃炉等支援機構の委託で行っています。

◆相談時間
1回 1時間
*継続相談可

◆相談場所
弁護士事務所での相談
ご自宅等への訪問相談(条件あり)

◆お問い合わせ
埼玉弁護士会
TEL 048-863-5255

【2/28 東京】第1回公開研究会 早稲田大学『災害復興医療人類学研究所』

第1回公開研究会 早稲田大学『災害復興医療人類学研究所』
災害復興に向けた多面的ヴィジョンの創生①
≪公共人類学&社会福祉学≫
20150228※画像をクリックするとPDF表示されます

東日本大震災を契機に提示された、さまざまな身体・心理・社会・文化的課題を追求し、環太平洋地域において繰り返される自然災害・人為災害からの回復・復興に資する、広い意味での応用医療人類学に基づく調査研究をおこない、その知見を日本国内外へ発信します。

◆日時
2015/2/28(土) 13:00~18:00

◆会場
早稲田大学国際会議場 3F 第1会議室
〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1-20-14

◆アクセス
電車:JR・西武線「高田馬場駅」徒歩20分、地下鉄東西線「早稲田駅」徒歩10分
バス:都営バス「西早稲田」徒歩3分、都電荒川線「早稲田」徒歩5分

◆研究所設立の経緯
これまでに『災害と人間科学プロジェクト』として、震災支援ネットワーク埼玉(SSN)やNHK福島放送局との共同で、埼玉県・東京都・福島県において避難生活を送る東日本大震災・原発事故の被災者を対象にした大規模アンケート調査を実施してきました。調査は、“被災状況、生活経済状況、こころとからだの状況、家族コミュニティの状況、住宅環境の問題、法律賠償問題”など、生活全般の課題を明らかにしたもので、研究成果はNHKスペシャル「福島の今を知っていますか」(2013年3月放送)や数多くの新聞記事、著書『ガジュマル的支援のすすめ』(j早稲田出版)、雑誌『世界』の論文、また内閣委員会・国会での答弁、自治体への意見書などの政策提言に活用されました。
研究所員らの多くは、阪神・淡路大震災における支援と調査の経験があり、2011年以降は福島や避難先である関東圏における支援とフィールド調査を継続して行ってきています。招聘研究員として、民間支援団体代表を招いて現場に密着した被災者主体の問題解決法を探索し、また開発人類学・建築人類学・文化人類学者や医師らを招き、ハーバード大学難民トラウマ研究所(HPRT)と協力関係のもと、日本のみならず北米・南米およびアジア太平洋地域を中心に国際的視野で災害復興に資する知見を生み出していきます。

◆プログラム
1.ご挨拶(13:00~13:15)
辻内琢也(所長・早稲田大学准教授) 
「研究所発足の経緯/研究所員・招聘研究員の紹介」

2.小講演(13:15~14:00)
菊地靖(顧問・早稲田大学名誉教授・国連大学客員教授)
「本研究所のミッション:阪神淡路大震災の経験から」

3.講演(14:00~15:30)
関谷雄一(招聘研究員・東京大学准教授)
「福島とチェルノブイリ:原発被災の問題に対し公共人類学ができること」
・・・震災復興公共人類学は、福島県で原発事故に遭遇し、支援をより具体的で実践的な取り組みを考案しながら実践してゆく。昨年9月に訪れたチェルノブイリの事故跡地・被災者訪問の記録が投げかける、時空を超えたメッセージがあった。これをご報告し議論を展開してゆく。

4.講演(15:45~17:15)
増田和高(幹事・早稲田大学助教)
「東日本大震災・原発事故からの生活復興:社会福祉学がやるべきこと」
・・・人々の生活を支える専門職の一つである“社会福祉士”の役割について整理しつつ、東日本大震災被災者の生活復興に求められる社会福祉的支援のあり方について言及を行なう。

5.ディスカッション(17:15~18:00)
「研究所員・招聘研究員からのコメント」

◆備考
無料・申し込み不要

◆主催
早稲田大学『災害復興医療人類学研究所

◆共催
震災支援ネットワーク埼玉(SSN)、基盤研究(B):震災復興公共人類学(代表:関谷雄一)

◆お問い合わせ
早稲田大学人間科学学術院 辻内研究室内
〒359-1192 埼玉県所沢市三ケ島2-579-15
TEL/FAX:04-2947-6901
E-mail:shinsai-wima@list.waseda.jp

高速道路の無料措置が継続されます(2016/3/31まで)

20150210

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法令により、原発事故の警戒区域等に居住されていた方・居住地が特定避難勧奨地点の設定を受けた方の無料措置は、平成28年3月31日(木)まで継続されます。

◆実施期間
法令に基づき、平成28年3月31日(木)まで継続されます。

◆対象者
警戒区域等の区域内に居住していた者、及び特定避難勧奨地点の設定を受けた者

◆対象IC

対象IC
東北道 白河、矢吹、須賀川、郡山南、郡山、本宮、二本松、福島西、福島飯坂、国見
常磐道 いわき勿来、いわき湯本、いわき中央、いわき四倉、広野、常磐富岡、浪江、南相馬、相馬、新地、山元
磐越道 いわき三和、小野、船引三春、郡山東、磐梯熱海、猪苗代磐梯高原、磐梯河東、会津若松、会津坂下、西会津

※双葉町から避難されている方に限り、東北道・加須、常磐道・桜土浦も対象となります。
※常磐道・常磐富岡~浪江間は、平成27年3月1日開通予定です。

◆目的
避難者の一時帰宅等の生活再建に向けた移動の支援

◆詳細について
NEXCO東日本ホームページをご覧ください。

◆お問い合わせ
NEXCO東日本 お客さまセンター
TEL 0570-024-024(ナビダイヤル・24時間受付)
またはTEL 03-5338-7524(PHS、IP電話のお客さま)

富岡町県外避難者支援拠点事務所オープン♪

tomioka

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富岡町は1/20に富岡町県外避難者支援拠点事務所(復興支援員は4名)を開所しました。
事務所は埼玉労福協事務所がある、ときわ会館に設置され、埼玉県を中心に首都圏での「個別訪問」を行います。
同時に、富岡町民が多く避難している自治体で「交流サロンやしゃべり場」を開催します。

◆所在地
富岡町県外避難者支援拠点事務所
〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-21 埼玉県勤労者福祉センター ときわ会館4F
TEL 070-2650-7522(木幡さん)

◆私たちはこんな活動をします
・福島県外に避難している町民の状況調査および戸別訪問
・避難町民支援のためのイベント等の企画および実施
・町民と避難先地域住民とのネットワークづくり
・避難先自治体や支援団体等との連携(交流会等への参加)
・ホームページや広報誌の作成 など

その他、何かお困りの事などございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください!

◆連絡先
富岡町県外避難者支援拠点事務所
〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-21 ときわ会館4F
TEL 070-2650-7522(木幡さん)
FAX 048-833-8746
月~金曜(土日祝休み)
9:00~17:30