震災支援ネットワーク埼玉

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住民票を移していなくても避難先での行政サービスを正当に受けられるようです

住民票を移していなくても避難先での行政サービスを正当に受けられるようです

復興庁と総務省は、2013年5月31日、「避難者受入れ経費への財政措置の見直し」を発表しています。

従来、避難者を受け入れている自治体が、保育所、児童扶養手当、消防、救急、ゴミ処理などの個別のサービスごとに避難者が受けたサービスにかかった費用を精算し、国が特別交付税を配分していました。

しかし、実際には、受け入れ自治体としても実際にかかった経費を全てつかむことは困難で、国からの特別交付税で措置されていない負担分が生じる場合もあったようで、一部では、避難者を受け入れている地域に住む住民が「住民票を移していない避難者が住民税を納めることなく行政サービスを受けているのはいかがなものか?」という不満を寄せるケースもあったようです。

そこで、国としては約40億円を予算として割り当て、避難者1人当たりに年間にかかる標準的な単価を約4万2000円として設定し、受け入れ自治体に配分することにしたわけです。

特別交付税の配分は、12月と翌年3月の年2回

なお、この財政支援の対象は、原発避難者特例法に基づいて福島県内13市町村から避難者を受け入れている自治体となっており、これらの行政サービスを避難先で受けるためには、避難先市町村に「避難住民届」を提出する必要があります。まだ提出されていない方は、ぜひ最寄りの役所にお申し出ください。

「避難住民届」はこちらからもダウンロードできます(PDF)

根本復興大臣による発表はこちら(2013年5月31日)

進藤総務大臣による発表はこちら(2013年5月31日)


南相馬市のホームページには、本件に関して告知がされています。

http://www.city.minamisoma.lg.jp/index.cfm/10,5765,108,1,html

平成25年度地方財政審議会(6月7日)における本件に関しての議事要旨: 総務省

 

 

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