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お知らせ

(終了しました)【11/28 さいたま市浦和】被災者支援オーガナイザー講座~課題解決のためのケーススタディ~(受講無料)

20151128

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生活再建を目指す避難者にとって、その道のりは険しい状況にあり、多くのお困りごと、悩みを抱えていらっしゃいます。
今回の講座では、より具体的な事例をもとに、どのように被災者の相談に対応するか、抱える問題を解決するために、専門家/専門機関など、適切な社会資源にどうつなぐかを実践的に学びあいます。

※チラシ原本をお受け取りのみなさまへ。
開催時間を間違えての広報が一部ございました。大変失礼いたしました。正しくは本文の通りとなりますのでご確認下さいませ。

◆日時
2015/11/28(土)
18:30 受付開始
19:00~21:00 講座
お時間に余裕をもってご来場ください

◆会場
浦和コミュニティセンター 第14集会室
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 浦和PARCO・コムナーレ10F
TEL 048-887-6565

◆アクセス
電車:JR「浦和」駅 東口より徒歩1分

◆受講料
無料

◆備考
・定員20名
・グループワークです
・震災支援者対象です
・要お申し込みとなります

◆お申し込み
【11/26(木)まで】に下記6項目を主催宛にメールまたはお電話にてお申し出ください。
1. お名前(フリガナ)
2. 性別
3. 職業/専門などの所属
4. 被災体験(あれば)
5. 電話番号
6. メールアドレス

◆主催・お申し込み・お問い合わせ
震災支援ネットワーク埼玉(SSN)
TEL 048-829-7400
MAIL desk[at]431279.com
*[at]を@にかえてご利用ください

【8/22 さいたま市浦和】帰還や生活に関する相談会(福島県)

20150822

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福島県からの「帰還や生活に関する相談会」のご案内です。
東日本大震災、福島第一原子力発電所の事故により、避難されている皆様の帰還や生活に関するご相談をお受けします。

◆日時
2015/8/22(土) 13:30~16:30

◆会場
さいたま共済会館 5F 505会議室
〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-5-14
TEL048-822-3330(施設課)

◆アクセス
電車:JR「浦和」駅 西口より徒歩10分、埼玉県庁東側(チラシ裏面略図参照
駐車場:
会館併設の駐車場は有料32台。車体の高さ1.55m以上、長さ4.85m以上の車両は収容できません。
または、県庁駐車場(有料)など近隣の駐車場をご利用ください。
会場ヘはできるだけ公共交通機関をご利用ください。

◆内容
【1 福島県からの説明】(13:30~14:15)
応急仮設住宅(仮設・借上住宅)の供与期間について

【2 個別相談会】(14:30~16:30)
●住まい(福島県宅地建物取引業協会)
●原子力損害賠償(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
●就職(ふるさと福島就職情報センター)
●心の悩み(埼玉県臨床心理士会)
●放射線と健康(福島県県民健康調査課)
●教育(福島県教育庁)

◆費用
参加無料、相談無料

◆お申し込み
参加・相談を希望する方は、電話にてお申し込みください。
個別相談会については、ブースに限りがあるため、順番でのご案内となります。

◆お申し込み・お問い合わせ
福島県避難者支援課
被災者のくらし再建相談ダイヤル
TEL 0120-303-059(9:00~17:00 月曜日~金曜日)
*携帯・PHS OK

日弁連:避難指示の解除、慰謝料支払の打切りに反対する会長声明

2015年6月12日、政府は、福島復興加速化指針を改訂し、福島県の居住制限区域と避難指示解除準備区域について、避難指示を遅くとも2017年3月までに解除するとの目標を定めることを公表しています。

これに対して、日本弁護士連合会では会長声明を発信。政府に対して以下の通り求めています。

“当連合会は、政府に対し、避難指示の解除については、各地域の実情を十分踏まえ、地元や対象住民との協議も十分行った上で、個別に慎重に判断すること、一律に2017年3月までに解除すると期限を区切らないことを求める。

また、政府及び東京電力に対し、被害者の被害の実情を十分に踏まえ、避難指示区域からの避難者に対する慰謝料の支払を一律に2018年3月分までで打ち切ることのないよう求める。”

詳細については、日本弁護士連合会ホームページのこちらの記事「避難指示の解除、慰謝料支払の打切りに反対する会長声明」をご覧ください。

日弁連:区域外避難者への応急仮設住宅供与終了の撤回を求める会長声明

福島県は、2015年6月15日、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難者が入居する応急仮設住宅と民間借り上げ住宅の無償提供を、避難指示区域以外からの避難者(区域外避難者)については、2017年3月末で終了すると発表。

これを受けて、日本弁護士連合会では、2015年6月26日に会長声明を表明。政府に対して下記の通り求めています。

“当連合会は、政府に対し、改めて被災者の意向や生活実態に応じて避難先住宅の供与を更新する制度の立法措置を講ずるよう求めるとともに、福島県に対し、十分かつ具体的な支援策が実現しないまま一律に区域外避難者への応急仮設住宅の供与を2017年3月末で終了するとしたことを撤回するよう求める。”

詳細はこちらの記事「区域外避難者への応急仮設住宅供与終了の撤回を求める会長声明」をご覧ください。

【電話相談】福島県避難者支援課の「被災者のくらし再建相談ダイヤル」

20120303059

※画像をクリックするとPDF表示されます

福島県は、被災者の帰還や生活再建、県の各種支援策に関する専用の電話相談窓口を設けました。
相談の受付内容は、住まい(応急仮設住宅の供与期間も含む)、健康、福祉、子育て、就労・就学、環境(除染)、帰還に関することなど多岐にわたっております。
ご相談したいことがある方はご活用ください。

◆電話番号
TEl 0120-303-059

◆受付時間
9:00~17:00 土日・祝日、年末年始は除く。

日弁連:区域外避難者への避難先住宅無償提供の終了に反対する会長声明

2015年5月28日、日本弁護士連合会では、「区域外避難者」に対する避難先住宅の無償提供について、福島県が2016年度で終える方向で市町村と協議しているとの報道(2015年5月17日付け朝日新聞、同21日付け読売新聞、同26日付け毎日新聞)を受けて、会長声明を表明。福島県に対して下記のように求めています。

“当連合会は、福島県に対し、区域外避難者への避難先住宅無償提供を2016年度で打ち切る方針を撤回し、長期の住宅提供期間延長を求めるとともに、政府に対し、上記延長による費用を東京電力に求償する(子ども被災者支援法第19条)ことで国庫負担を継続し、災害救助法に基づく支援を改め、被災者の意向や生活実態に応じて更新する制度の立法措置を講ずるよう、重ねて求める。”

詳細についてはこちらの記事「区域外避難者への避難先住宅無償提供の終了に反対する会長声明」をご覧ください。

【大熊町】平成27年度保育料を助成

大熊町では、東日本大震災および原子力災害により被災し、原発避難者特例法に基づき、避難先で保育所、認定こども園、地域型保育等(以下「保育所」)に入所している児童に対し、平成27年度大熊町保育所特例保育所入所措置費負担金を助成します。
避難先で保育料等の免除の申請をしていない場合は申請してください。

◆対象者
災害により被災し、現在大熊町に住民票を有し、避難先保育所等に入所している児童の保護者

◆対象となる保育料
保護者が納付した保育料のうち、大熊町保育所徴収基準額を越えた額
※徴収基準額は児童の年齢、所得等により個人ごとに異なります。

◆申請書類
申請書・口座振替依頼書・委任状

◆提出先
大熊町役場福祉課福祉係

◆助成対象期間
平成27年3月~平成28年2月入所分

※ 申請書の郵送をご希望の方は福祉課までご連絡ください。

※ 申請は4半期ごとに提出していただくようになりますが、書類は初回申請時に4半期分すべてお渡しさせていただきます。

◆お問い合わせ
大熊町役場会津若松出張所 福祉課福祉係
フリーダイヤル:0120-26-3844(代表)

質問なるほドリ:みなし仮設は他と違うの?(新聞記事)

質問なるほドリ:みなし仮設は他と違うの?=回答・日野行介
毎日新聞 2015年04月17日 東京朝刊

※タイトルをクリックすると、記事本文・図表のページに移動することができます。(会員専用・登録無料)

◇民間アパートなど利用 現在も11万人入居
20150417mainichi
なるほドリ
原発事故の避難者が住む「みなし仮設(かせつ)住宅」は普通の仮設住宅と違うの?

記者
災害救助法の適用を受けて被災者に無償(むしょう)で提供されるので法的位置づけは同じです。
ただ、普通の応急仮設住宅はプレハブなど建設型なのに、既存(きそん)の民間賃貸(ちんたい)住宅や公営住宅を充てるため「みなし」と言われます。
今回の震災と原発事故では今年3月1日時点で応急仮設住宅全体の約55%、4万7158戸をみなし仮設が占め、11万2762人が暮らしています。原発事故による広域避難の拡大やプレハブなど建設型の工事の遅れから、国はみなし仮設を広く導入しました。
1995年の阪神大震災でみなし仮設が139戸にとどまったのとは対照的です。

福島県やその周辺にあるの?

原発から遠ざかりたい人も多く、みなし仮設を用意しなかった愛媛県を除く46都道府県にあります。
福島、宮城、岩手の被災3県以外には1万793戸あり、2万7333人が入居しています。

自主(じしゅ)避難者が多く住むと聞くけど。

事故直後は自主避難者と強制(きょうせい)避難者の区別はありませんでした。
間もなく距離に応じた避難指示区域が設定され、4月22日に年間放射線(ほうしゃせん)量20ミリシーベルト超の区域に避難指示が出されたことから区別が決定付けられました。
福島県は当初、県内の仮設入居者を強制避難者に限定したため自主避難者の多くは県外に逃れ、みなし仮設に入りました。

今からでも入れるの?

いえ、入れません。
福島県は2012年12月で新規受け入れをやめるよう各都道府県に通知しています。
一方で避難者は「いつまで住めるのか」と不安を持っています。
特に自主避難者は賠償(ばいしょう)金もわずかで、みなし仮設がなくなると避難を続けられません。みなし仮設を今後どうするのか、国と福島県は避難者の意見を聞いて決めてほしいですね。(特別報道グループ)

クローズアップ2015:福島原発事故 自主避難者、先行き不安 仮設住宅後、見通せず 1年ごと延長「せめて数年に」(新聞記事)

クローズアップ2015:福島原発事故 自主避難者、先行き不安 仮設住宅後、見通せず 1年ごと延長「せめて数年に」
毎日新聞 2015年04月17日 東京朝刊

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東京電力福島第1原発事故で避難者に無償で提供されている応急仮設住宅について近く示される提供期限延長の有無に対し、福島県外の「みなし仮設住宅」に住む自主避難者の注目が集まっている。
現在の期限は2016年3月末で震災から5年後だが、阪神大震災での提供期限は4年余だったからだ。打ち切られれば自主避難者には行き場がなく、仮に延長されても1年ごとのため生活の先行きは見通しにくい。自主避難者は「ないがしろにされているかのようだ」と訴える。
【日野行介、町田徳丈】

20150417mainichi

東日本大震災では福島第1原発の事故直後、福島県全域に災害救助法が適用され、県内外に避難した県民全員がその対象となり、応急仮設住宅が提供された。
間もなく避難指示区域が設定され、そこから避難したいわゆる強制避難者と、区域外から避難した自主避難者の区別は後から生じた。

応急仮設住宅は福島県内にプレハブなどで建てた建設型仮設と、県内外の公営住宅や民間賃貸住宅を利用するみなし仮設の二つに大別される。
福島県は県内の応急仮設入居者を強制避難者にほぼ限定したため、自主避難者の多くは県外のみなし仮設に住む。

災害救助法は関連法令で応急仮設の提供期間を2年と定め、激甚な災害の場合は1年を超えない範囲で延長を可能とする。
国や県はこれまで3回、毎年4月下旬〜5月下旬に1年ごとの延長を発表し、現在の提供期限は16年3月末だ。

仮に打ち切られた場合、強制避難者には復興公営住宅に移り住むなどのメニューが用意されている。
しかし、自主避難者は同住宅への入居要件を満たさない上、放射線への懸念から自宅に戻ることに二の足を踏む人も少なくなく、打ち切りは生活不安に直結する。

今月9日、安倍晋三首相は参院予算委員会でみなし仮設について聞かれ、「住んでいる方の安心にしっかり添えるように対応したい」と答弁。さらなる延長に前向きな姿勢を見せた。

とはいえ、そもそもなぜ応急仮設の提供は1年ごとの延長なのか。
法令に明記されているのはプレハブの耐久性だ。

災害救助法と関連規定によると、プレハブの耐久性を根拠に最初の提供期間を2年とし、1年ごとの延長もその安全性を確認して決める。
みなし仮設に充てられる公営住宅や民間賃貸住宅はプレハブより長期使用に耐えうるが、「期間を合わせなければ不公平」(内閣府担当者)との考え方だ。

だが避難者たちは「いつまで避難すればいいのか」という先の見えない状況下に置かれている。
夫と中高生の子供2人とさいたま市に避難する女性(43)は「先行きを見通せない1年ごとの延長ではなく、子供が学校を卒業する数年先までは今のまま暮らせるようにしてほしい」と切実に願う。

避難者の住宅問題に詳しい津久井進弁護士は「プレハブの耐久性を基に期間を決めるのはおかしい。従来の決まりに無理にはめ込むのではなく、避難者が安心して住めるよう考え方を改めるべきだ」と指摘する。

◇国・県とも責任逃れ

みなし仮設を巡る自主避難者の不利益は他にもある。

全町が避難指示区域とされた福島県浪江、双葉両町は12年春、避難者からの希望が強い県内外のみなし仮設の住み替えを認めるよう求めた。
当時災害救助法を所管していた厚生労働省と東電は同年8月、住み替えは認めないものの、強制避難者がみなし仮設などから転居後に自己負担した家賃を賠償対象とする通知を福島県に送った。事実上、強制避難者に住み替えを認めたものだが、自主避難者は対象になってはいない。

自主避難者に対する行政の姿勢を示したのが、現在は国が全額負担しているみなし仮設の家賃を東電に求償(請求)する問題だ。

毎日新聞が情報公開請求で入手した国の内部文書によると、厚労省と復興庁は13年5月24日、福島、岩手、宮城の被災3県と自主避難者を多く受け入れている山形、新潟、栃木、埼玉4県の担当者を福島市の福島復興局に集めて会議を開いた。
関係者によると、厚労省の担当者は、1999年に茨城県東海村で起きたJCO臨界事故で同県が事業者から救助費用の支払いを受けた例を挙げ、原発避難者の家賃は各県から東電に直接請求するよう打診。
しかし、県側から「なぜ全額負担している国ではなく県が請求するのか」と反発が出て、立ち消えになった。

東電は自主避難者の家賃負担に難色を示しており、政府内では強制避難者分だけを先行して請求することも検討されたが、結論は出ていない。
仮に自主避難者分を請求しないとなれば、自主避難者は「東電がその避難の責任を負わなくていい人たち」という扱いになる。13年5月の会議で国と県が押しつけ合った家賃の請求者は、自主避難者の扱いを決め、その理由も説明しなければならない。
「要は誰も説明責任を負いたくないんだ」。国の関係者はそう漏らした。

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◇「みなし仮設住宅」を巡る経緯

2011年

 3月11日 原発事故が発生。17日にかけて福島県全域に災害救助法を適用

   12日 福島県が避難者の受け入れを各都道府県に要請

   19日 厚生労働省が民間賃貸住宅や公営住宅の活用も可能と通知

 4月22日 国が年間20ミリシーベルト超の放射線量を基準とする避難指示区域を決定

2012年

 4月17日 厚労省が提供期間(2年間)の1年延長を決定

 5月18日 国が「やむを得ない場合を除き住み替えは認めない」との見解を示す

11月 5日 福島県が県外みなし仮設新規受け付けを12月28日で終了すると発表

2013年

 4月 2日 提供期間の延長は福島県など被災県が状況に応じて判断するとの考え方を国が通知

   26日 福島県が提供期限を15年3月末まで1年延長

10月 1日 災害救助法の所管が厚労省から内閣府に移る

11月12日 内閣府が福島県内の建設型仮設への住み替えを認める通知

2014年

 5月28日 福島県が提供期限を16年3月末まで1年延長

2015年

 4~5月? 福島県が提供期限延長の有無を決定し公表?

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◆主催
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